FC(フランチャイズ)指導者側労働組合との間の不当労働行為救済命令申立事件
終結のお知らせ
お知らせ
2026.09.01
概要説明
当社は、FC(フランチャイズ)指導者側労働組合との間の不当労働行為救済命令申立事件(団体交渉拒否等)につき、中央労働委員会における再審査手続を行っておりましたところ、指導者側組合が再審査申立てを取下げ、当社の主張を認めた東京都労働委員会の命令が確定することとなったことから、指導者側組合と和解いたしましたので、ここに発表いたします。
各論
当社と指導者側組合との間の団体交渉を巡る経緯、東京都労働委員会の判断、中央労働委員会における和解については、大要、以下のとおりです。
1 「FC指導者には労働組合法上の労働者性がない」との当社主張を認めた東京都労働委員会の判断を確定させたうえで、本件につき和解を行ったこと。
当社とフランチャイズ契約(FC契約)を締結する指導者(FC指導者)の一部により結成されていた全労連・全国一般労働組合東京地方本部一般合同労働組合学研教室支部(学研指導者の会。以下、上部団体を含めて「指導者側組合」といいます。)は、令和3年1月、当社に対し団体交渉を行うよう求めてきました。これに対し、当社は、労働組合との団体交渉としてではなく指導者からご意見をお伺いする機会として、指導者側組合の申し入れの都度、対話に応じてまいりました。
しかし、指導者側組合は、当社が労働組合との団体交渉であると認めないことは団体交渉拒否に当たるとして、令和3年11月、東京都労働委員会(都労委)に対して不当労働行為救済命令申立事件を申し立てました(令和3年(不)第82号)。そして、令和6年4月11日、2年超の審理期間を経て、都労委は当社の主張を認め、学研教室のFC指導者は労働組合法上の労働者ではないとの判断を示し、指導者側組合の申立てを棄却する命令をしました。
指導者側組合は、これを不服として中央労働委員会(中労委)に再審査申立て(令和6年(不再)第18号)を行い、審理が行われてまいりました。当社としては、審理開始後の早い時期から本件を長期化させることは当社及び指導者にとって望ましいことではないと考えており、中労委の求めに応じる形をとって、和解のための素案を提出しました。中労委は当社の素案を採用し、当社の素案に沿った内容の和解案につき具体的な協議が重ねられました。そして、約2年間の審理期間を経た令和8年6月12日、指導者側組合が再審査申立てを取下げ、当社の主張を認めた都労委の判断を確定させることにより、当社と指導者側組合との間で和解が成立いたしました。
2 東京都労働委員会の判断及び中央労働委員会における和解について
都労委は、FC指導者の皆様と当社とはフランチャイジーとフランチャイザーの関係にあり、両者は密接不可分な存在であるものの、指導者は労働組合法上の労働者性を有しない事業者(個人事業主)であるとして当社の主張を認めました。したがって、都労委が判断の前提とした事実関係に大きな変動がない限り、FC指導者には労働組合法上の労働者性が無いこととなります。
しかし、FC指導者は労働者ではないとはいえ、FC指導者の皆様からのご意見を参考として対応させていただくという当社の基本方針に代わるところはありません。従来から当社は多様なチャンネルでFC指導者の皆様の声をお伺いしていたところですが、都労委及び中労委での審理を経て、FC指導者の皆様のご意見を当社施策に活かしてゆくための体制の充実化を図りたいと考えるに至りました。この当社の意向が、中労委の和解案に採用され、指導者側組合も受け入れることとなった次第です。そして、中労委からは、今般の和解は、「労働組合法の枠組みの中だけでは成し得ないような解決方法である。」旨の説示がなされました。
3 今後について
中労委は、その説示において、今回の和解を活かし、「フランチャイズ・システムの中で実質的な話し合いの場が確保されるよう、改善を図りながら、(会社と指導者全体の)双方にとって良好な関係を構築・維持し、学研教室の指導者の皆様と会社とがますます発展することを期待する。」旨、述べています。
当社の思いは、まさに中労委の説示と一致しています。当社の目指すべきものは、指導者の皆様との「信頼」を第一に、指導者の皆様と事務局・本社が一丸となって、一人でも多くの子どもたちに学研教室の学びをお届けし、地域社会へ貢献し、学研教室が学びを通して、心の触れ合いのある地域のコミュニティの場になることなのです。
子どもたちの“学びたい”をカタチにし、将来、「生きる力」を身につけた人材を育成するために、私たちは自らの責任と使命を心に刻み、教育による社会貢献を果たすべく、日々邁進してまいります。